友達のクレヨンを折ったら「器物損壊」になりますか?
妹のクレヨン(クーピーといいます)の事です。
友達と絵を書いていて、友達にクーピーを貸したところわざとではないですが、折られたそうです。
妹は物をとても大切に使う子で、鉛筆も本当に残り数センチという所まで使います。
今回はとてもショックだったみたいなのですが、まだ謝ってもらってないそうです。
相手は男子生徒です。兄の僕はとても腹が立ちました。この場合「器物損壊」罪は成立しますか?
前の回答者様と同じ回答ですが、成立しません
器物損壊罪は、汚損・破損によって、物を使えなくすることを言います
汚損は「皿にオシッコをした」という例が有名です
皿は壊れていませんが、かといって洗ってまた使うという訳にいかない…という状況が器物損壊罪にあたりました
破損は広いですね
質問者様の状況は、この破損に当たります
しかし、クレヨン(クーピーって鉛筆型のクレヨンでしたよね?)の場合、折っても使えますので、破損であっても器物損壊罪とは言えません
壊すことによって修理等が必要な程度の破損でなければ器物損壊罪にならないのです
これは汚損でも同じで、水で流せる程度の汚損では成立しない場合が多いです
まぁ多少のケースバイケースはありますが…
成立しない
子どもの下らない諍いに一々法律なんて持ち出すな
法律は道徳の最底辺です
謝るだのなんだのは道徳の範囲
先生にでもチクっときなさい
補足について
だから、器物損壊は成立しない
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